駐車場お申込の資格等
(内容は、令和6年7月1日時点のものです)
当公社賃貸住宅へのご入居に伴い物件敷地内駐車場の使用をご希望される場合は、申込区画を現地確認していただいた上で、住宅と同時にお申込みください。お申込後の書類審査等の結果、資格がない事が判明した場合ご契約いただく事ができませんので、あらかじめ下記のお申込内容をご確認のうえお申込ください。
なお、住宅と駐車場の契約始期日は原則同日となります。別日をご希望の場合は、住宅の契約始期日以降2週間以内の日付で決定してください。
- 駐車場のご契約は1住戸につき原則1台です。
- 一部の物件では、1住戸につき2台以上の駐車場の契約が可能です。ただし、空台数が少なくなった時点で2台目以降の駐車場契約を解約させていただくことがありますのであらかじめご了承ください(対象物件などの詳細は、お問い合わせください)。
- フロール山田町第1・2・3、ルリエ新川崎、フロール横浜三ツ沢、フロール横濱関内は、機械式駐車場のため駐車場区画の現地確認はできませんので、空区画情報を仲介会社にご確認のうえお申込ください。
- 住宅の申込が法人契約の場合は、法人名義の車両のみ駐車場の同時申込ができます。
駐車場のお申込が管理会社となる場合
以下のいずれかに該当する場合は、駐車場(物件)を所管する管理会社へ直接お申込ください。
※住宅と同時契約はできません。
- 東本郷、ルリエ横浜長者町、横浜若葉台の駐車場をお申込される場合
- 上記物件以外で住宅と同時にお申込されなかった場合、または駐車場の契約始期日を住宅の契約始期日以降2週間後の日で決定される場合
- 今後自動車を購入される予定で駐車場のお申込をされる場合
- 複数貸し可能駐車場に2台同時にお申込の場合
- 既にお住まいのご入居者様がお申込される場合
- 事業用車両の場合
- 住宅の申込が法人契約で、入居する従業員名義で駐車場を契約する場合
(別表1)管理会社一覧
(2023年11月1日現在)
管理会社・団体 | 窓口・連絡先 | 対象物件 |
---|---|---|
一般社団法人 かながわ土地建物保全協会 営業時間 8:30~17:30 定休日 土・日・祝日 |
横浜北サービスセンター TEL(045)933-0593 |
上作延、南平台、不動が丘、川崎下麻生、フロール川崎下平間、フロール川崎中幸町、フロール川崎古市場、ルリエ新川崎、横浜鶴見共同ビル、フロール川崎戸手、フロール新川崎、フロール元住吉、フロール梶が谷、大里町、アンレーベ横浜星川、横浜二ツ谷共同ビル、横浜六角橋共同ビル、竹山、東本郷、白根、上白根、川島町、ヒルズ千草台、フロール山田町第1〜第3、フロール横浜入江町第1・第2、ルリエ横浜宮川町、フロール横浜山手、フロール横浜三ツ沢、フロール横濱関内 |
横浜南サービスセンター TEL(045)778-4425 |
汐見台、不入斗第1、東逗子駅前共同ビル、浦賀、上郷台、上郷西ヶ谷、横浜中原第2共同ビル、フロール新杉田、フロール横浜井土ヶ谷 | |
湘南サービスセンター TEL(0466)43-7731 |
戸塚深谷、レジエ戸塚深谷、上土棚、藤沢四ツ辻、藤沢湘南台、藤沢円行、藤沢西部、辻堂海岸 | |
県央サービスセンター TEL(046)251-2901 |
相武台、下九沢、相模原田名、相模原高根、大和第2、大和東共同ビル、大和大塚戸、綾瀬寺尾本町、座間東原、緑ヶ丘、春日台、中津桜台 | |
西湘サービスセンター TEL(0463)71-1839 |
平塚田村、二宮、伊勢原、伊勢原池端、小田原橘、小田原酒匂、コンセール小田原東町、コンセール小田原中町、湯河原第3 | |
マンション管理部 TEL(045)227-6080 |
ルリエ横浜長者町 | |
一般財団法人 若葉台まちづくりセンター 営業時間 8:30~17:30 定休日 水・祝日 |
賃貸管理課 TEL(045)921-2000 |
横浜若葉台 |
お申込
申込者の資格
以下1、2の両方を満たすことが必要です。
- 当該住宅の入居予定者で、お申込時点で下記に該当する自動車を所有(使用)している方
- 「神奈川県暴力団排除条例(平成22 年神奈川県条例第75 号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しない方。
- 当公社賃貸住宅の家賃等を滞納すること等により、当公社(債権を承継した者を含む)に対し未払い金がある方、並びにその方の同居者はお申込みできない場合があります。
駐車場使用が可能な車両(車両資格)
以下、1~6のすべてを満たすことが必要です。
- 有効期間内の自動車検査証(以下、「車検証」という)であること
- 原則として、車検証記載の所有者および使用者が、申込者本人であること
(異なる場合の取扱いは、別表2のとおり) - 別表3の車両寸法による資格を満たすこと
- 別表4の分類番号による車両資格を満たすこと
- 自家用車であること(事業用は一定条件のもと契約可)
- 車検証上での記載が以下のとおりであること
- レンタカー(ナンバープレートのひらがなが普通自動車は「わ」「れ」、軽自動車は「わ」)ではないこと
- 用途は、「乗用」または「貨物」であること。「貨物」の場合は、
最大積載量1,000kg以下
車両総重量2,700kg以下
乗車定員4人以上
であること。(乗車定員3人以下、若しくはカッコ書きで(4)以上の数字が併記されている場合は乗用専用に車両を使用する旨の誓約書をご提出いただくことにより契約可能) - 車体の形状は、ハコガタ、ステーションワゴン、バン、ボンネットであること
- 荷台露出型ではないこと
(別表2)車検証の所有者と使用者が、申込者と異なる場合等で契約可能となるケース
契約可能となる場合 | 備考 |
---|---|
① 車検証上、車両の使用者が申込者で、所有者は住宅に入居する親族の場合 | - |
② 車検証上、車両の所有者が申込者で、使用者は親族の場合 | 使用者が同居親族以外(⑥⑦に該当)の場合は専用使用証明書(公社指定書式)をご提出ください。 |
③ 事業用車両の場合 | 管理会社へのお申込となります。事業用車両の駐車に伴う誓約書(公社指定書式)を管理会社へご提出ください。 |
④ 個人タクシーの場合 | 個人タクシー事業を行っていることが分かる書類をご提出ください。 |
⑤ 同居親族名義の車両の場合 | 当該同居親族名義での契約も可能です。 |
⑥ 同居以外の親族名義車両の場合 | 専用使用証明書(公社指定書式)をご提出ください。 |
⑦ 法人名義車両の場合 | 専用使用証明書(公社指定書式)で必ず会社印が押印されているものをご提出ください。 |
- 割賦販売で購入した自動車で、所有者欄が自動車販売会社等の名義および住所の場合は、使用者欄のみが当該住宅入居者の名義または上記⑤~⑦になっていれば契約可
(別表3)車両寸法による資格
物件 | 長さ | 幅 | 高さ | 重さ |
---|---|---|---|---|
フロール山田町第1~第3 | 500cm 以下 | 180cm 以下 | 155cm 以下 | 1,700kg 以下 |
フロール山田町第2(ハイルーフ) | 500cm 以下 | 180cm 以下 | 205cm 以下 | 2,500kg 以下 |
フロール横浜山手(機械式大) | 500cm 以下 | 185cm 以下 | 215cm 以下 | - |
フロール横浜山手(機械式小) | 480cm 以下 | 170cm 以下 | 215cm 以下 | - |
フロール横浜三ツ沢(機械式普通 2F・3F) | 500cm以下 | 185cm以下 | 155cm以下 | 2,300kg以下 |
フロール横浜三ツ沢(機械式ハイルーフ 1F・4F) | 500cm以下 | 185cm以下 | 210cm以下 | 2,300kg以下 |
フロール横濱関内(機械式普通) | 530cm以下 | 205cm以下 | 155cm以下 | 2500kg以下 |
フロール横濱関内(機械式ハイルーフ) | 530cm以下 | 205cm以下 | 205cm以下 | 2500kg以下 |
その他 | 500cm 以下 | 190cm 以下 | - | - |
- ルリエ新川崎の車両寸法については、所管する管理会社へお問い合わせください。
- 車検証での車両寸法が資格の範囲内であっても、オプションパーツの装着により収容できない場合があります。
(図)ナンバープレート
(別表4)分類番号による車両資格(○は契約可)※上図ナンバープレート参照
自動車の種類による分類番号 ※上1桁 | 資格 | 種類 | |
---|---|---|---|
1 | ○ | 普通 | 貨物自動車 |
2 | × | 乗合自動車 | |
3 | ○ | 乗用車 | |
4 | ○ | 小型 | 貨物自動車 |
5 | ○ | 乗用車及び乗合自動車 | |
6 | ○ | 貨物自動車 | |
7 | ○ | 乗用車及び乗合自動車 | |
8 | ○ | - | 特殊用途自動車 |
9 | × | 大型特殊自動車(建設機械を除く) | |
0 | × | 大型特殊自動車のうち、建設機械に該当するもの | |
サイドカー付き二輪車 | × | - | |
ミニカー | × | - |
お申込みに必要な書類
- (1)駐車場使用申込書
- (2)車検証の写し(R5.1.4以降に交付された場合は「自動車検査証記録事項」)
その他必要に応じて書類の提示・提出をお願いする場合があります。
ご契約
使用申込受付後、申込資格を確認の上、契約手続きについてご案内いたします。
契約を締結するにあたり、敷金および契約始期日(日割り)から翌々月分までの使用料をお支払いいただきます。
駐車場使用料及び敷金
- 駐車場使用料(月額)
- 当ホームページの各物件情報をご確認ください
- 敷 金
- 物件により異なります。下記の表をご覧ください。
物件 | 敷金の額 |
---|---|
フロール山田町第1~第3および フロール横浜入江町第1・第2 |
駐車場使用料(月額)の1ヶ月分 |
横浜若葉台 | 駐車場使用料(月額)の3ヶ月分 |
その他の物件 | 駐車場使用料(月額)の2ヶ月分 |
初期費用の例
敷金が駐車場使用料の2ヶ月分だった場合
当月使用料(日割り)+翌月使用料+翌々月使用料+敷金2ヶ月分 の使用料の日割り+4ヶ月分となります。
申し合わせ事項等
駐車場のご使用にあたり、以下についてあらかじめご了承ください。
お守りいただきたい事項
- 物件敷地内においては騒音防止に努め、夜間は点灯し、時速8km 以下で徐行して安全運転すること
- 駐車場に引火物、危険物等の持込みをしないこと
- 駐車場にタイヤ、カー用品その他物品を放置しないこと
- 駐車場には所定の場所に整然と駐車すること
- 駐車場内では喫煙しないこと
- 駐車場に紙くず、その他汚物を捨てないこと
- 車両内には貴重品等の物品を置いたままにせず、車両から離れるときは必ず施錠すること
- 駐車時はサイドブレーキを引き、オートマチック車はパーキングブレーキ、マニュアル車は所定のギアに入れる等車両が移動しないようにし、ドアミラーを格納のうえ、特に機械式駐車場の場合はアンテナをたたむこと
- 他区画や車路部分、切り返し場所等に自ら物件敷地内迷惑駐車を行わないこと。また、当公社が行う物件敷地内迷惑駐車の排除に積極的に協力すること
- 使用者は互いに協力、協調して事故の防止に努めること
- 前記の他、公社の指示に従うこと
禁止事項
- 契約区画以外の区画、車路等不適正な位置に車両を駐車すること
- 駐車場に契約車両以外の車両を駐車すること
- 当公社が定める規格を超えた車両を駐車すること
- 長期間車両を放置すること
- 駐車区画の使用権を他に譲渡、転貸すること
- 駐車区画に工作物を設置または物置場として使用すること
- その他当公社が必要と判断し禁止した事項
その他
- 駐車場使用料は、今後変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 工事等により、契約している駐車場位置を変更していただく場合があります。
- 駐車場使用開始後、名義や車両の変更等がある場合は、申請等の手続きが必要となります。
- ご入居後に自動車保管場所証明書の発行を希望される際は、契約日より2 ヶ月以内に当該物件へ住所変更をした車検証の写しの提出が必要となります。
外部貸し・複数台貸しについて
公社が経営する駐車場には、公社賃貸住宅のお住まいでない方でもご利用いただける駐車場がございます。住宅にお住まいの方はもちろん、近隣のマンション・戸建て・お店等の方のご要望にお応えいたします。また、公社賃貸住宅にお住まいの方で、既に駐車場をご利用いただき、2台目(複数台)のご利用をご希望の方についても、お申込みいただける駐車場がございます。
お問い合わせ先
公社の賃貸募集窓口
0120-100-107(営業時間/午前9時~午後5時15分 定休日/なし(夏季・年末年始除く))