賃貸店舗・事務所の募集要項
募集要項
募集する業種・業態
- 物販店
- 飲食店
- サービス業
- 各種事務所
- その他公社が適当と認める業種・業態
※ただし、次の項目に該当する場合は受付できません。
- 風俗営業に関する業種
- 夜間のみの営業又は深夜に至る営業を行う業種
- 周辺環境及び併設された住宅等に騒音・臭気等により悪影響を及ぼす恐れがあると公社が判断した場合
- 既存業種又は業態と競合すると当公社が判断する場合
- 電気、ガス等の使用量が他店舗の営業に影響を及ぼす場合
お申込み資格(以下の要件を全て満たす方)
- 個人については、日本国籍を有する方又は適法に3ヶ月を超えて日本国内に在留する外国籍の方。
- 本人又は従事しようとする方が営業に伴い必要となる免許等を有している方又は営業開始までに免許等を有する見込みであること。(風俗営業及び騒音、臭気、危険物等公害を伴う業種を営業している方又は従事している方を除く。)
- 法人については、日本国内にて登記されている法人であること。
- 内装工事費等、開店準備に必要な資金の調達が確実である方。
- 賃料、共益費、敷金等その他営業に必要な費用を確実に支払うことのできる方。
- 法人税及び市・県民税等、諸税を滞納していない方。
- 連帯保証人を選定できる方。
- 契約期間が契約締結日から1年以上である者。
- 政治活動や宗教活動等を主たる目的としない者。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下「暴力団対策法」という。)
第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない方。 - 申込物件もしくは申込業種に応じた防火管理資格を有する方(資格を有しない方は、賃貸借契約締結後、防火管理資格講習受講申込書兼受講票の写しを提出できる方)
- 賃貸借契約締結後、消防法第8条に基づく防火管理者を選任し、所轄消防署へ届け出るとともに、届出の写しを公社に提出できる方。
お申込みに伴う提出書類
- 申込書
- 法人の場合
- 商業登記簿謄本または法人登記簿謄本
- 法人の印鑑証明書
- 直近2箇年の経営状況に関する書類(決算報告書等)
- 直近1箇年の法人税納税証明書
- 出店計画書(開店後5箇年の収支計画)
- 申込業種に関する許認可証、免許証等(写)
- 会社概要(パンフレット等)
- 連帯保証人の収入証明書(写)
- 連帯保証人の印鑑証明書
- 暴力団排除に係る誓約書
- 申込物件及び申込業種に応じた防火管理者資格講習修了証の写(役職員及び従業員のうち、いずれかのもの)
- その他公社が必要と認めた書類
- 個人の場合
- 直近2箇年の確定申告書または源泉徴収票
- 本人の印鑑証明書
- 直近1箇年の市、県民税課税証明書
- 出店計画書(営業開始までの資金計画、開店後5箇年の収支計画)
- 申込業種に関する許認可証、免許証等
- 住民票記載事項証明書(家族全員記載のもの)
- 連帯保証人の収入証明書(写)
- 連帯保証人の印鑑証明書
- 暴力団排除に係る誓約書
- 申込物件及び申込業種に応じた防火管理者資格講習修了証の写(契約者及び従業員のうち、いすれかのもの)
- その他公社が必要と認めた書類
お申込みにあたって予めご了解いただく事項
- ご提出いただいた書類は一切返還いたしません。
- 資格審査にあたり、ご提出いただいた書類等に基づき、個別にヒアリング調査を行う場合があります。
- ご提出していただいた書類及び説明内容に虚偽があった場合は、お申込みを無効とします。
- 資格審査は、申込書及び添付書類の記載内容並びにヒアリング調査結果を総合的に勘案して行います。なお、選考基準及び選考経過等は公開しないこととし、選考結果は、お申込みご本人にのみ通知します。
- 賃貸借契約締結後の内装工事は、別途模様替等申請書・図面等を提出し、公社の承諾を経た後に実施していただきます。内装工事費用は総て契約者の負担となります。
- 契約締結後、速やかに消防法第8条に基づく防火管理者を選任のうえ所轄消防署へ届け出るとともに、届出の写しを公社に提出いただきます。
- 内装工事に伴い消防法等に基づく消防用設備を変更又は新設する場合は、直接、所轄消防署との協議を行い、許可を受けた上で、工事を行っていただきます。
- 店舗・事務所内に設置された消防用設備の保守・点検(一部の物件は、防火対象物定期点検報告を含む)は、契約者の負担により実施していただきます。
- 店舗のバックヤード等に工作物等を増築することは禁止いたします。
- 店舗・事務所を退去する場合は、契約者の負担により原状に復していただきます(当公社との賃貸借契約に基づく協議により、利用可能な内装等を存置できる場合もありますが、内装等の買取請求権は放棄していただきます)。
- 賃貸借契約期間は1年とし、公社、契約者ともに意思表示をしなかった場合、同一条件をもって1年更新されます。
- 賃料は市場動向に基づき定期的に見直すこととしており、共益費は必要が生じた場合に変更いたします。
- 店舗・事務所を契約者以外の方に、転貸、委託または権利譲渡、名義貸し等により使用させることはできません。
- お申込み内容に関わらず、お申込み時またはその後の協議において、お申込みご本人以外の第三者(やむを得ない事情を有すると公社が判断した場合は除く)が介入した場合は、お申込みを無効とする場合があります。
- お申込み時またはその後の協議の際の言動において、資格要件を欠く恐れがあると公社が判断した場合は、お申込みを無効とする場合があります。
- 図面等と現状が異なる場合は、現状を優先いたします。
お申込み方法
本要項に記載された内容を了承のうえ、申込書及び必要書類を揃え郵送にてお申込みください。
送付先 〒231-8510 横浜市中区日本大通33番地
神奈川県住宅供給公社 賃貸事業部 運営管理課
申込書は、ホームページからダウンロードいただくか、Tel 045-651-1863までご連絡ください。
お申込みから開店・開業まで
- 書類審査
- ご提出いただいた書類に基づき、資格の有無を審査します。
- 必要に応じて実態調査やヒアリングを行います。
- 審査結果の連絡
- お申込み受付後、原則として2週間以内に審査結果を連絡します。
- 区分所有建物内の物件である場合、管理組合に対して所定の手続きをとる必要があるため、審査結果まで所定の期間を要する場合があります。
- 賃貸借契約締結
- 契約締結時までに、本契約の敷金をお支払いください。
- 契約を締結し、鍵引渡を行い、賃料が発生します。
- 内装設計
- 内装工事を実施する前に模様替等申請書(内装及び設備関係の図面添付)を提出し、公社の承諾を受けてください。
(申請に必要な書類が全て揃った後、原則10営業日以内に承諾の可否を連絡します。) - 営業に伴い、官公庁・消防署等との協議が必要となる場合は、各自の責任において行ってください。
- 内装工事を実施する前に模様替等申請書(内装及び設備関係の図面添付)を提出し、公社の承諾を受けてください。
- 内装工事
- 現状有姿での賃貸となり、工事に係る費用は全て契約者負担となります。
- 工事に際し、事前に隣接店舗等へ周知・承諾を得るとともに、周辺環境等に十分配慮してください。
- 区分所有建物内の物件である場合、管理組合に対して所定の手続きをとる必要がありますので、当該管理規約及び公社の指示に従ってください。
- 開店・開業
入店者で組織する商店会等がある場合は加入してください。
お問い合わせ先
【賃貸事業部 運営管理課】
045-651-1863
土曜・日曜・祝日定休
賃貸店舗・事務所に関するお問い合わせ
- 賃貸事業部 運営管理課
- 045-651-1863