新しい公社の賃貸『フロール厚木緑ヶ丘』申込資格
お申し込みの資格等
お申込み後の書類審査等において、資格がないことが判明した場合、契約・入居いただくことができませんので、あらかじめご確認のうえ、お申込みください。
高齢者や子育て世帯の方等どなたでも、以下の1~12 のすべてを満たせばお申込みいただけます。
- 円満な共同生活が営めること。
- 日本国籍の成年者、または適法に3ヶ月を超えて在留する外国籍の成年者で、確実な収入をもって独立の生計を営む住宅困窮者であること。(自ら居住するため、住宅を必要とする方)
- 同居又は同居しようとする親族のあること、または単身者であること。
(注1) 婚約中の場合は、入居申込日から1年以内に入籍し、かつ、契約締結後1ヶ月以内に同居できる方 (注2) 理由なく不自然に家族を分割しての申込みはできません。
(正当な理由がある場合は別途書類を提出いただきます。)(注3) 内縁関係にある方は、住民票で続柄が「未届の夫または妻」となっており戸籍上の配偶者がないこと (注4) パートナーシップ関係にある方は、申込物件所在地の自治体が発行するパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けていること。(詳細はお問合せください) - 申込本人の月収が、公社の定める月収基準を満たしていること。
- 公社が定める資格を満たしている連帯保証人を選定すること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること。
- 契約締結までに敷金および初月の日割家賃・日割共益費を納入できること。
- 入居契約締結後1 ヶ月以内にお申込者(契約者)が入居できること。(期間内に入居できない方はご相談下さい。)
- 申込者および同居しようとする者が「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しないこと。
- 入居契約締結後、6 ヶ月以上居住すること。
- 当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていないこと。
- その他公社が定める基準を満たしていること。
- 当公社賃貸住宅の契約者(入居中の方)が申し込む場合、申込資格1~11 に加え、次の条件を満たすこと。
当公社の賃貸住宅に入居中の方が申込む場合
<追加条項>
申込資格1~11 に加え、次の条件を満たすことが必要です。
- 申込日時点で6ヶ月を経過していること。
- 申込日時点で家賃等を滞納していないこと、及び過去の滞納における延滞損害金の未払い金がないこと。
- 賃貸借契約書の諸条項に違反していないこと。
<収入審査の免除>
下記1および2の条件を両方満たす場合、申込資格4の申込本人の月収についてはその審査を省略することが出来ます。
(連帯保証人の収入審査は行います。)
- 現在当公社の一般賃貸住宅に継続して2年以上居住している、契約者本人であること。
- 申込住戸の家賃が、現在お支払いいただいている家賃と同額もしくは下回ること。
申込み本人の月収基準
月収基準(通常) |
家賃の4倍以上の月収(48 倍以上の年収)が必要です。 |
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申込本人の月収が基準に満たない場合
申込本人の月収が基準に満たない場合でも、以下の①~⑤の措置が可能です。
①月収基準を緩和する
以下の(1)、(2)のいずれかに当てはまる場合、月収基準が通常の80%に緩和され、次表のとおりとなります。
- 三親等以内の親族を連帯保証人とすること。
- 株式会社アプラスの「家賃等立替払い制度」を利用すること。
月収基準(三親等以内の連帯保証人または家賃等立替払い制度利用の場合) |
家賃の3.2倍以上の月収(38.4倍以上の年収)が必要です。 |
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②同居する方の収入を合算する
申込本人の月収が基準(※)の2分の1以上あり、同居する方にも収入がある場合、同居する方のうち、いずれかお一人の月収(全額)を合算することができます。
※上記「①月収基準の緩和する」が適用になる場合は、その額が基準となります。
※下記「④預貯金の収入換算」での合算も可能です。
③貯蓄制度(55 歳以上の方)
次の(1)、(2)の双方にあてはまる場合、家賃の100 倍以上の貯蓄があれば、月収基準を満たすこととします。
- 申込本人がお申込み時点で55 歳以上であること。
- 原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること
※ 貯蓄については後述の「貯蓄とは」をご覧ください。
④貯蓄を収入として換算する(55 歳以上の方)
次の(1)、(2)の双方にあてはまる場合、以下の計算式により、貯蓄額を月収として加算することができます。
- 申込本人がお申込み時点で55 歳以上であること。
- 原則として神奈川県近郊に居住する三親等以内の親族を連帯保証人とすること、または「家賃等立替払い制度」を利用すること
「預貯金の収入換算」計算式 |
月収= 貯蓄額÷ 25 |
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<収入合算>
上記の「②同居する方の収入を合算する」と「③貯蓄を収入として換算する」は併用できます。
「申込本人の月収」と「預貯金の収入換算」の合計が基準(※)の2分の1以上ある場合、同居する方のうちお申込時点で55歳以上である方いずれかお一人の貯蓄額から換算した収入についても合算できます。
なお、公社が貯蓄として認めるものについては、「貯蓄とは」をご覧ください。
(※上記「①月収基準の緩和する」が適用になる場合は、その額が基準となります。)
⑤連帯保証人からの仕送り額を加算する
公社所定の仕送り証明書を提出いただくことで、連帯保証人からの仕送りを申込本人の月収として加算することができます。
仕送りを収入とするにあたり、以下の(1)~(5)のすべてを満たすことが必要です。
- 申込本人の月収(仕送りを除いた額)が申込本人の月収基準の2分の1以上あること。
- 仕送りをする方が、公社が定める連帯保証人の資格を満たしていること。
- 仕送りをする方の月収から、仕送り額を除いた額が申込本人の通常の月収基準以上あること。
(月収基準の緩和は考慮しません。仕送りをする方(連帯保証人)が申込時点で55歳以上の場合、「預貯金の収入換算」は利用可能です。) - 仕送りをする方が神奈川県住宅供給公社の管理する賃貸住宅における契約者および居住者でないこと。
- 仕送りをする方が既に神奈川県住宅供給公社の管理する賃貸住宅において連帯保証人になっている場合は、申込時点で連帯保証人の変更手続きをしていること。
連帯保証人の資格
以下の1~8のすべてを満たすことが必要です。
- 日本国籍を有する成年者、または外国籍で日本に永住許可を受けている成年者であること。
- 親族の場合は、日本国内に在住する方。親族以外の場合は、原則として神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県に在住の方。
- 独立の生計を営み、公社が定める月収基準(下記参照)を満たす方。
- 当公社の管理する賃貸住宅に入居していない方。
※同居予定者は、連帯保証人にはなれません。 - 当公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっていない方。
- 入居者と婚姻関係のない方。
- 「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しない方。
- その他公社が定める基準を満たす方。
連帯保証人の極度額について
- 連帯保証人が負担すべき金銭債務の上限となる極度額は、家賃・共益費の合計額の6倍となります。
連帯保証人の月収基準について
連帯保証人の月収基準(通常) | 家賃の3倍以上の月収(36倍以上の年収)が必要です。 |
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連帯保証人が二親等以内の親族の場合 | 家賃の2倍以上の月収(24倍以上の年収)が必要です。 ※親族関係を確認する場合があります。 |
連帯保証人の月収が基準に満たない場合でも、以下の(1)・(2)の措置が可能です。
- 貯蓄制度
連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、貯蓄額が家賃の100倍以上あれば、連帯保証人の月収基準を満たすこととします。 - 預貯金の収入換算
連帯保証人がお申込み時点で55歳以上の場合、貯蓄額÷25の金額を月収に加算することができます。
☆貯蓄については「貯蓄とは」をご覧ください。
月収とは
①給与収入の方
●前年の1月1日以前に就職し、現在も同じ勤務先で就業されている方
・・・前年の1月1日から12月31日までの年間総支払額※(税金等控除前の金額)の12分の1
- 年間総支払額については、源泉徴収票や市・県民税課税証明書に記載されている額でご確認ください。
(資格審査時に、その時点で最新のものを提出いただきます)
●前年の1月2日以降に、現在の勤務先に就業された方
- 申込日時点で、就業から1年未満の方
・・・満額支給された最初の給与支払月から現在までの平均月収 - 就業から1年以上経過している方
・・・申込日時点から直近の給与支払月から遡って1年間の平均月収
(1)・(2)は、資格審査時に、勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された給与支払証明書(公社指定書式)をご提出いただきます。
●申込日時点から3ヶ月以内に就職・転職が決定している方
・・・勤務を始める月から1年間の総収入見込み金額
資格審査時に、新たに就職・転職される勤務先の代表者印(法人の実印)が押印された採用証明書(公社指定書式)をご提出いただきます。
②公的年金等を受給されている方(遺族年金・障害年金も対象となります)
・・・年間総受給額の12分の1
- 源泉徴収票または、振込通知書に記載されている額でご確認ください。(資格審査時にご提出いただきます。)
③個人事業主の方
・・・市・県民税課税(所得)証明書記載の所得額の12分の1
- 所得額については確定申告書の写しや市・県民税課税(所得)証明書でご確認ください。(資格審査時にご提出いただきます。)
前年の1月2日以降に事業を始められた方でも、所得額については、市・県民税課税(所得)証明書等に記載の営業所得の所得額の12分の1となります。また、申込日時点で1年以上の営業実績があることが必要です。 - 月収を確認させていただくための書類は、別途ご案内させていただきます。
収入としないもの
遺族年金、障害年金および児童扶養手当は収入として扱いますが、その他非課税所得および一時的な所得等は収入としません。その他非課税所得および一時的な所得等は収入としません。
例:短期雇用のアルバイト・パート賃金、旅費、退職金、生活保護の各種扶助、雇用保険給付金、不動産・株式等の売却による一時的所得、労災保険等の各種保険金、連帯保証人以外からの仕送り(養育費を含む)、奨学金等
貯蓄とは
- 金融機関(※1)の預貯金および国債等の公社が認める有価証券(※2)
・・・・残高の100% - 金融機関、証券会社等(※1)の投資信託・外貨預金等、元本保証がないもののうち、公社が認めるもの(※2)
・・・・残高の80%
※2 公社が認めるものについてはお問合せください。なお、株式(株券)は貯蓄に該当しません。
家賃等について
家賃、敷金について
同じ間取りでも階数などにより家賃は異なります。
今後、近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があるとき、または物価その他経済事情の変動等により家賃を変更することがありますのであらかじめご了承ください。
当公社の一般賃貸住宅は、原則として3年毎に家賃変更を実施することとしています。(「禁止及び申し合せ事項等」の「家賃および共益費の変更について」参照)
敷金は、契約時に原則として家賃3ヶ月分に相当する額を納入していただきます。なお、敷金には利子はつきません。
共益費について
共益費とは、共用の電気料、電管球代、共用水栓の水道料、ごみ処理に要する費用ならびに物件内の樹木、砂場、芝生、広場等の共用設備の維持管理に要する費用です。従って、物価の変動、人件費等の高騰により、また収支状況に応じて改定することがありますのであらかじめご了承ください。
駐車場・バイク置場・自転車置場の使用料について
駐車場使用料の表記は消費税込となっております。
また、駐車場利用料は今後変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
連帯保証人を選定されない方へ
家賃立替払い制度のご案内
当公社の一般賃貸住宅にご入居いただく際には、所定の条件を満たす「連帯保証人」を選定していただくことが必要ですが、「連帯保証人」を選定されない方につきましては、所定の費用負担と手続きにより株式会社アプラスの「家賃立替払い制度」をご利用いただくことによりご入居いただけます。
本制度の利用を希望される方は、<こちら>をよくお読みください。なお、本制度の利用に際してはアプラス所定の審査がございます。
審査結果により本制度をご利用いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
法人契約のご案内
法人契約が可能です。主な申込条件は以下の通りです。
法人契約をご希望の場合でも、入居予定者個人名義にてお申込みください。
(当選後、入居予定者が変更となる場合は賃貸借契約の締結はできません)
1.申込資格
契約者(法人) | 事業開始から1年以上経過し、かつ、決算書にて1年以上の事業収支を確認できること。 ※原則、事業収支上の純利益が個人契約者の申込本人の月収基準を満たすこと(上場企業等※1を除く)。月収基準の緩和措置はありません。 ※社宅代行会社が入る場合、代理人として契約手続きを行うことは可能ですが、代行会社自らが申込者(契約者)となり他の法人に転貸することはできません。 |
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入居者 | 申込法人の従業員およびその従業員の家族であること(申込法人から他の法人への転貸不可) 学校法人の場合は上記に加え、その学校の在学生であること。 いずれの場合もルームシェア不可。 ※同一従業員による複数戸への入居は不可。 |
連帯保証人 | 不要 (家賃9万円未満のため) |
※1 上場企業等とは次の(1)~(7)のいずれかに該当する法人をいいます。
- 各証券取引所上場企業
- 新興市場(東証グロース市場等)上場企業
- 非上場の生命保険会社、損害保険会社
- 資本金1億円以上の企業
- 学校教育法に基づく学校法人、農業協同組合法に基づく農協等
- 公益社団(財団)法人、大規模一般社団(財団)法人、医療法人、社会福祉法人
- 国、法人税法別表第1に規定する公共法人(地方公共団体、独立行政法人等)、特殊法人
- その他公社が定める基準を満たしていること。
- 住宅を居住の用途以外に使用することはできません。(事務所・教室等の使用ならびに会社住所の登記はできません。)
2.主な契約条件
契約期間 | 契約日から1年間(以降自動更新) |
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契約金(敷金等) | ①敷金 ②契約月の日割家賃 ③契約月の日割共益費 |
家賃共益費の支払い | 毎月10日に当月分を口座振替 |
その他 | 社宅代行業者による「転貸」を前提とした賃貸借契約は締結できません。 |
学生入居のご案内
学生の方もご入居いただけます。
<こちら>をご確認ください。
駐車場お申込みの資格
フロール厚木緑ヶ丘へのご入居に伴い敷地内駐車場の使用をご希望される場合は、住宅と同時にお申込みください。
住宅および駐車場のお申込みご当選者を対象に実施する書類資格審査等の結果、資格がないことが判明した場合、駐車場をご契約いただくことが出来ませんので、あらかじめ下記のお申込内容をご確認のうえお申込みください。
なお、住宅と駐車場の契約始期は同日となります。
申込者の資格
以下の(1)~(3)の条件を満たすことが必要です。
- 当該住宅の入居予定者で、お申込時点で以下の「駐車場使用が可能な車両(車両資格)」に該当する自動車を所有している方
- 「神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)」第2条第3号から第5号に規定する暴力団員、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに類する組織の構成員またはこれに準ずる者に該当しない方。
- 福祉目的区画は、車の乗降に広いスペースを必要とする方(障害者手帳等、別途書類の提出が必要です。)
駐車場使用が可能な車両(車両資格)
以下の(1)~(6)のすべてを満たすことが必要です。
- 有効期間内の自動車検査証(以下、「車検証」という)であること
- 原則として、車検証記載の所有者および使用者が、申込者本人であること(異なる場合の取扱いは、別表1のとおり)
- 当該車両ナンバーが、別表2の分類番号による車両資格を満たすこと
- 別表3の車両寸法による資格を満たすこと
- 自家用自動車であること(事業用は一定条件のもと契約可)
- 車検証上での記載が以下のとおりであること
・レンタカー(ナンバープレートのひらがなが普通自動車は「わ」「れ」、軽自動車は「わ」ではないこと)
・用途は「乗用」または「貨物」であること。ただし「貨物」の場合は、以下(1)~(3)をすべて満たすこと。
- 最大積載量1000kg以下
- 車両総重量2700kg以下
- 乗車定員4人以上(乗車定員3人以下、もしくはカッコ書きで(4)以上の数字が併記されている場合は、乗車専用に車両を使用する旨の誓約書(公社指定書式)をご提出いただくことにより契約可能)
■資格審査に必要な書類 (抽選当選後に提出)
- 駐車場使用申込書
- 「車検証」の写し(令和5年1月4日以降に交付された場合は「自動車検査証記載事項」)
その他必要に応じて書類の提示・提出をお願いする場合があります。
ご契約内容
申込資格を確認の上、契約手続きについてご案内いたします。
契約を締結するにあたり、敷金および駐車場使用料(日割り)から翌々月分までの使用料をお支払いいただきます。
- 駐車場使用料 : 7,810円(月額、税込)
- 敷 金 : 15,620円(駐車場使用料の2ヶ月分相当額)
※駐車場使用開始後、名義や車両の変更等がある場合は、申請等の手続きが必要となります。