公社の賃貸ブログ
賃貸の退去の立会いでは何をする?必要なものや流れも確認
こんにちは! 神奈川県住宅供給公社の戸丸です。
賃貸物件を退去するときには「立会い」が必要です。
引っ越して終了!というわけにはいきません。
賃貸物件を退去するときの立会いって何をするの?
立会いまでの流れは?
立会いでチェックされるポイントは?
立会いのために準備することはあるの?
どうしても本人が立会いできない場合はどうしたらいい?
退去の手続きの1つ「立会い」について解説します。
賃貸を退去するときの「立会い」とは?
賃貸物件の退去立会いとは、退去する部屋の状況を借主と貸主が一緒に確認し、修繕が必要な箇所があればどちらが対応するかを話し合うことです。
修繕がある場合は入居時に預けた敷金から支払われ、差額が戻ります。
ただし、修繕箇所が多く敷金では足りない場合は追加で徴収されます。
立会いは退去当日、荷物を運び出した後に行います。
時間としては一人暮らしの部屋であれば30分程度を見ておけばよいでしょう。
賃貸の退去立会いまでの流れ
賃貸物件を退去しようと決めたら、すぐに賃貸契約を解約できるわけではありません。
管理会社や大家さんへ連絡するタイミングも重要ですし、退去の前日までにしておくべきことも盛りだくさんです。
退去を決めてから退去日の立会いまでの流れをチェックしておきましょう。
賃貸物件の退去や解約に必要な手続きや、大まかなタイミングは以下の通りです。
退去日の1カ月前までに済ませておくこと
退去することが決まったら、その旨を管理会社や大家さんなどに通知します。
解約通知をいつまでにしなければいけないかは賃貸借契約書に記載されているので、確認してみましょう。
一般的には退去日の1ヶ月前までに連絡が必要な場合が多いです。
賃貸借契約書には退去時の原状回復について書かれた項目もあるので、この時点で確認しておきましょう。
退去日の前までに済ませておくこと
退去日までに、現在の住宅で契約している電気・ガス・水道などの転居手続きを行ったり、郵便物の転送届を出しましょう。
また、住民票の転出届も引っ越し前に用意しておきましょう。
ご近所の方への挨拶や引っ越し荷物の整理などを退去日の前までに終わらせておくとスムーズです。
退去当日の立会いまでに済ませておくこと
退去当日は、荷物をすべて撤去して立会いまでに部屋を掃除しておきます。
退去後には、次の入居者を迎えるために室内のクリーニングをすることもあります。
そのため、退去の際の掃除は念入りにしなくても良いのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、立会い前の掃除はできるだけ丁寧にしておくのがおすすめです。
たしかに、汚れがあればクリーニングが入り、掃除をしたり修繕をしたりしますが、立会いでチェックをするのは貸主や管理会社です。
きちんと掃除をしてお返しすることで「きれいに使っているから細かく見なくても大丈夫だな」と感じてくれるかもしれません。
また、汚れが多ければクリーニング費用が借主負担になる可能性もあります。
丁寧な掃除で印象を良くしておくことは損にはなりません。
退去時の手続きや流れについては「賃貸を解約・退去する手続きや流れは?準備するものや注意点も!」でさらに詳しく解説していますので、あわせてご覧ください!
賃貸の退去立会いのポイント
立会い時に気を付けたいポイントを見ていきましょう。
立会いでチェックされるのはどんな部分か、原状回復の正しい意味もあわせてご説明します。
立会いでチェックされるポイント
後で詳しく解説しますが、基本的には通常使用や経年劣化による傷や損耗は貸主負担となります。
借主が負担するのは、故意や過失による傷と損耗です。
これをふまえて、賃貸の退去立会いでチェックされる箇所の中でどんな過失が貸主負担になるのか見ていきましょう。
壁紙、ふすま、障子など
汚れ、はがれ、へこみ、カビ、押しピンの穴、日焼けなどがないかチェックされます。
押しピンの穴など目立ちにくいものは原状回復にあたりません。
ただし、掃除の不備などで生じてしまったしつこい油汚れやカビ、タバコのヤニ汚れなどは借主に請求される可能性があります。
床
フローリングやカーペット、畳の傷、汚れなどはありませんか?
家具を置いていたことで生じたへこみは原状回復の対象にはなりませんが、タバコの火で焦げてしまったというような過失の部分が大きい場合は借主負担となるでしょう。
エアコン
経年劣化で故障している場合は請求の対象になりませんが、掃除の不備で故障した場合は請求される可能性があります。
また、リモコンを無くした場合は借主負担です。
温水洗浄便座
経年劣化による故障は請求の対象から外れますが、通常使用以外で壊した場合には請求される可能性が高いです。
換気扇
動作確認をする場合が多いです。
取れない油汚れやサビなどは掃除の不備として借主負担になるかもしれません。
タバコ・お香などのにおい
タバコやお香などのにおいが部屋に染みついてしまっている場合は借主負担になることがあります。
室内で喫煙する方は「賃貸で喫煙していたら退去費用はどうなる?負担を安くする方法とは」もぜひチェックしてください。
網戸の破れ
明らかに借主の過失で破った場合は借主負担ですが、難しい部分です。
退去時の修繕は貸主負担、入居中に修繕する場合は借主負担としているところもあります。
鍵
鍵やスペアキーを紛失した場合は借主負担です。
原状回復について知ろう
原状回復とは「部屋を入居時の状態に戻すこと」ですが、完全に元に戻すという意味ではありません。
賃貸借契約書の特約に特別な定めがなければ、普段の生活をする上で付くような軽微な傷やへこみは、原状回復の必要はないことが国交省のガイドラインで定められています。
つまり、費用負担には以下のようなことが言えます。
・通常使用や経年劣化による傷や損耗:貸主負担
・通常使用や経年劣化の度合いを超えた故意、過失による傷や損耗:借主負担
原状回復についてはガイドライン内で細かく定義されているものの、残念ながら、明らかに貸主負担である内容も借主の責任にされてしまうこともあります。
例えば、「畳の上にベッドを置いていたので、畳にへこみ、日焼けがついた」場合。
原状回復のガイドラインでは「普通の生活で生じる損耗」となっています。
ですが、貸主から「ここは畳交換になりますから敷金から引きますね」と、さも借主に非があるかのように言われ、費用を請求されたというケースがあります。
また、借主負担で補修が必要だとしても、実は部分補修で済むのに全体的に畳を取り替えし、その全費用を請求するケースも耳にします。
不利益を被らないためには、原状回復の定義について頭に入れておき、不当だと感じた請求にはその根拠を説明してもらうなどして、意思表示をはっきりすることが大切です。
退去費用についてはトラブルも多いのが事実。
「賃貸で多い退去費用のトラブル。費用の相場と解決方法をご紹介!」で事例をチェックして、正しい知識を身に付けてくださいね。
賃貸の退去立会いをする前に準備しておきたいこと
立会いをするときに用意しておいたほうがよいものがあります。
精算書や立会い確認書に使用するため、筆記用具や印鑑、身分証明書を準備しましょう。
鍵やスペアキーは立会い終了後に返却するので持参します。
原則立会い後は入室できません。
また、入居時に取り交した賃貸借契約書の中に現状回復について明記されているので、双方が確認できるよう立会い時には手元に持っておきましょう。
さらに、入居時の状況がわかる写真などがあれば用意しておきます。
傷や汚れが入居前と入居後のいつからあるものなのかを示すためです。
プリントアウトした写真なら日付が印字されたものを使い、デジカメならあえて印刷せずタイムスタンプ機能を有効にするという手もあります。
賃貸借契約者本人が退去立会いできない場合は?
引っ越しの都合などで契約者本人が立ち会えないこともあるかと思います。
もちろん、代理人でも対応可能です。
その場合は委任状を持参しましょう。
契約時の状況がわかっている人が立ち会わないと敷金の還付や修繕費の負担が貸主有利になる可能性もあります。
入居時の状況がわかる写真を準備しておくなどして対応してもらうとよいでしょう。
できれば、配偶者など契約時の状況などがわかる人が良いですね。
または、可能であれば立会いを退去日以外に日程調整できないかお願いしてみましょう。
しかしながら、次の入居者がすぐに入る場合は難しい可能性もあります。
どうしても立会いが難しい場合は、修繕方法や精算について事前にしっかりと話し合っておくことをおすすめします。
賃貸の退去立会いのチェックポイントを押さえよう
退去時には貸主と借主が一緒に「立会い」をし、修繕が必要な箇所などについて確認します。
立会い時には原状回復について頭に入れておくとともに、よく見られる場所は動作確認や掃除などもしっかり行いましょう。
不当な請求をされることもありえるので、意思表示ははっきりとしましょう!
立会い時に準備するものは、筆記用具や印鑑、身分証明書、部屋の鍵、賃貸借契約書などです。
入居時に撮った写真などがあると見比べて確認しやすくなります。
無い場合も、傷や汚れが入居前からのものなのか、そうでないのかは、はっきりとその場で伝えることが大切です。
契約者本人が立会いできない場合は代理人でもOKですが、請求などが貸主に有利に動く可能性もあります。
入居当時の状況がわかる人にお願いすると安心です。
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