公社の賃貸ブログ

賃貸住宅で保証人不要とは?メリット・デメリットも解説!

2021.02.01

団地の知識

こんにちは!神奈川県住宅供給公社の田中です。

賃貸住宅の契約の際に意外と頭を悩ませるのが「保証人」の問題。

「保証人をお願いする相手を自分で探すのが難しい」という方が意外といらっしゃいます。

そのような人のために保証人不要で契約できる物件もあります。

今回は賃貸契約時の「保証人」のお話。

保証人不要とはどんな場合なのか、保証人不要物件のメリット・デメリットについてお話します。

契約

保証人とは?保証人になれる基準や連帯保証人との違い

「保証人」と「連帯保証人」賃貸借契約では同じ意味合いで使用されます。

しかし、民法上ではその性質はちょっと違います。

どんな人が保証人になれるのかと、民法上のそれぞれの言葉の定義を見ていきましょう。

保証人になれる基準

契約者本人が家賃を支払えなくなった時は、保証人が契約者と同じ責任を持って代わりに支払わなくてはいけません。

そのため保証人をお願いする相手は誰でも良いというわけではなく、支払い能力があり信頼のおける人でなければならないため、両親や親戚にお願いすることが多いです。

また、定年後で収入がないことや年齢的なリスクも考慮し、年齢が65歳以上の人保証人として認めていない物件もあります。

両親の年齢が65歳以上の場合、支払能力が高い親族や兄弟なら認めてもらえる場合もあるため、不動産会社に相談してみましょう。

契約者本人よりも収入が高いこと求められるケースも多く、契約時には保証人の支払い能力についても収入証明などで審査されます。

保証人の条件や役割などについては「賃貸借契約の保証人とは?保証人の条件や連帯保証人との違いも解説」でも詳しくご紹介しているので、ぜひご覧ください!

民法上の保証人

債務者から債権支払い請求を受けた場合に、「もう一度契約者本人へ請求してほしい」「契約者本人の財産差し押さえをしてほしい」などの要求をすることが可能な人のこと。

民法上の連帯保証人

債権者からの債権支払い請求に対して拒否権がなく、契約者本人と同じ責任を負う義務がある人のこと。

民法上では上記のような性質とされている「保証人」ですが、賃貸借契約における保証人の実際の位置付けは、「連帯保証人」である場合がほとんどです。

賃貸契約に保証人が必要な理由

賃貸マンションやアパートなど不動産物件を借りる際には、契約者本人の就労状況や収入について審査があり、家賃の支払い能力があることを確認の上で賃貸借契約を結びます。

契約者本人がきちんと働いていて継続的な収入があったとしても、事故や病気、会社の倒産などで突発的に収入が途絶え、家賃が滞納されてしまう可能性はゼロではありません。

そのような万が一の際に、契約者に代わって家賃支払いの責任を負うことになるのが賃貸借契約における「保証人」です。

契約者本人以外にも万が一の際に家賃を支払ってくれる保証人がいることで、家主も家賃不払いの心配をせずに安心して賃貸契約を結ぶことができるのです。

賃貸借契約で保証人不要とはこんな場合

賃貸借契約を結ぶ際に保証人をお願いできる相手が必ずいるとは限りません。

両親が高齢で収入がない、親や親戚と死別していたり不仲であったりするなどの理由から頼める相手がいない場合もあります。


そのような場合でも保証人なしで賃貸借契約できる場合もあります。

家賃保証会社の利用ができる場合

「家賃保証会社」は保証料を支払うことで保証人の代わりとなり、万が一の際の家賃などの弁済対応を行ってくれる会社です。

保証会社との契約時に数万円~家賃1ヵ月分程度の契約手数料を支払う場合が多く、保証会社が行った賃料などの弁済についても、契約者本人が保証会社へ支払う義務があります。

また、保証会社との契約のために本人の収入審査などを受ける必要があります。

提携クレジットカードで家賃を支払える場合

お部屋のオーナー会社が提携しているクレジットカードを利用して家賃を支払うことで、保証人不要としているケースもあります。

毎月の家賃は積み重なると大きな金額になるため、クレジットカードのポイントが溜まりやすいなどのメリットがあります。

クレジットカード発行のための審査を受ける必要があり、クレジットカードの審査に通らない人は利用できません。

UR賃貸住宅は保証人が不要

UR都市機構が管理運営するUR賃貸住宅は保証人不要で契約をすることができます。

ただし入居には収入や貯蓄額の条件があり、審査に通らないと入居することはできません。


UR賃貸住宅は保証人不要以外にも礼金など初期費用の一部や更新料が不要というメリットもあります。

家賃等立替払い制度を利用

神奈川県住宅供給公社の管理物件へ入居の際は家賃保証会社を利用した家賃等立替払い制度」を選択することもできます。

契約者はお部屋の賃貸契約とは別に家賃保証会社と家賃立替払いの契約をします。

公社への家賃支払いは家賃保証会社が行い、契約者は家賃と共益費、取扱手数料(家賃と共益費の1%相当)を毎月信販会社へ支払います。

保証人不要物件のメリット・デメリットはここ!

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契約のための書類や手間が少ない「保証人不要」はメリットでもありますが、同時にデメリットもあります。

メリットだけではなく、デメリットもしっかり理解したうえで検討するようにしましょう。

【メリット】賃貸借契約の手続きが簡単

保証人不要物件は、保証人をお願いする人を探したり保証人の書類を揃えたりする手間が省けます。

両親と不仲である、身寄りがないなど保証人をお願いする相手を探すのが難しい人はもちろん、両親が遠方に住んでいて書類を揃えるのが大変という人にとっても大きなメリットとなります。

【デメリット1】不人気物件の場合がある

立地や間取り、周りの環境、事故物件といった理由からなかなか借り手が見つからず、募集条件緩和のために「保証人不要」としている場合があります。

「こんなに良いアパートなのになんでこんなに条件が緩いんだろう?」と思うような場合は何か他に理由があるかもしれません。

他の条件や物件状況をきちんと確認してから契約に進むようにしまよう。

【デメリット2】保証会社の利用で費用が高くなることも

保証人不要とは言っても、その代わりに保証会社の利用が必須という場合がほとんどです。

保証会社との契約時に手数料を支払う必要があり、全体の費用は高くなってしまいます。

また、万が一の際には保証会社が家主へ弁済をしてくれますが、そのお金は契約者本人が保証会社へ返済する義務があります。

保証人不要とはさまざまなケースが。メリット・デメリットを比較して決めよう

保証人は賃貸住宅の家賃支払いが万が一滞ってしまった時に、契約者に代わってその支払いを保証する責任を負う役割を持つ人です。

保証人がいることで家主も安心して物件を貸すことができます。

保証人になれるのは年齢が65歳未満で契約者よりも年収が高いなど、条件が設けられている場合もあります。

民法上の「保証人」と「連帯保証人」ではその負っている責任の大きさに違いがあります

しかし、賃貸借契約における「保証人」とはより重い責任を負う「連帯保証人」の位置付けにあることが多いです。

賃貸借契約で保証人不要の場合は、家賃保証会社の利用ができる場合、不動産会社と提携しているクレジットカードで支払う場合、UR賃貸住宅を契約などの場合があります。

神奈川県住宅供給公社の管理物件を契約する場合には、家賃等立替払い制度を利用することもできます。

保証人不要物件を選ぶことで、保証人をお願いする相手を探す、保証人の書類を揃えるなどの手間を省いて迅速に契約を進めることできるのがメリット

しかし、不人気物件の場合がある、保証人は不要でも保証会社の利用が必要でプラスの費用が掛かるなどのデメリットもあります。



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田中(募集契約課) 入社8年目、建替から地域活性化事業まで経験しました! 「公社の賃貸」の魅力をお伝えできるよう頑張ります!。 座右の銘は『どんなことにも感謝しなさい』