公社の賃貸ブログ
賃貸借契約書の書き方や注意点をわかりやすく解説!
こんにちは! 神奈川県住宅供給公社の戸丸です。
賃貸物件を契約する際の契約書類は、賃貸に関する専門用語が多く、見方や書き方が分からないという方も多いと思います。
これからの生活がかかっているわけですから、契約書に書かれている内容はしっかり把握しておくべきですよね。
今回は、賃貸借契約書についてのお話です。
賃貸借契約書の内容や記入する際の注意点などを、わかりやすくご説明します。
賃貸借契約書や重要事項説明書とはどんな書類?
賃貸物件は、貸主や物件によって条件が異なります。
入居後に借主が「聞いていた部屋と違う」と訴え、貸主は「こちらで間違いありません」と主張しても、水掛け論にしかなりません。
そのため、貸主と借主双方の大事な取引証拠書類となるのが「賃貸借契約書」です。
場合によっては契約書以外にも、別の書類へサインが必要なことも。
まずは、賃貸借契約書の詳細を大まかにご説明します。
賃貸借契約書の内容や流れについて
「賃貸借契約書」は、文字通り「貸主と借主の間」で契約を交わす書類です。
内容は大きく分けて2つ。
①物件所在地や間取りなど「対象物件を特定する」項目の記載
②契約期間や賃貸にかかる費用など「取引条件に関する」項目の記載
住みたい賃貸物件が決まったらすぐ「契約書にサインする」というわけではありません。
流れとしては、まず借主が貸主に対し入居申込書を提出する必要があります。
その際、借主の本人確認はもちろん、家賃に対して妥当な収入があるか、また連帯保証人がいるかなどを確認するための記入項目があります。
連帯保証人の確保と、住民票や収入証明書の準備はあらかじめ済ませておきましょう。
入居申込書提出後に入居審査が行われ、審査が通ったら賃貸契約へ進みます。
この契約の段階に渡されるのが「賃貸借契約書」です。
借主がこの契約書に納得したら、申込金・敷金・礼金といった初期費用を支払い、賃貸借契約書に署名・捺印をして契約完了です。
ただし、「賃貸借契約書」以外にも「重要事項説明書」という書類が発生する場合があります。
重要事項説明書の意味や注意点
重要事項説明書とは、借主に対し貸主側の宅地建物取引士が「借りようとしている物件は、こんな状態・条件ですが、よろしいですか?」と事前に説明するもの。
不動産に関する知識の無い一般の借主が、内容をよく理解できないまま契約し、後からトラブルになるのを防ぐための書類です。
重要事項説明は貸主側の宅地建物取引士である者が、賃貸にあたっての重要事項を書面と口頭で、契約前に借主にきちんと説明する義務があります。
書類の内容自体は賃貸借契約書に記載されているものと大きく変わりませんが、重要事項説明書と賃貸借契約書は全くの別物。
「重要事項の説明を受けた」という証拠に重要事項説明書に署名と捺印をし、実際の契約書の手続きに移る、という流れになります。
重要事項説明を受けた後は時間を取って疑問点など明確にすべきですが、不動産会社によっては賃貸借契約書と重要事項説明書の2つを同時にサインさせるところもあります。
しっかり目を通すためにも、重要事項説明書はできるだけ事前にもらいたいと担当者に相談してみましょう。
ちなみに不動産会社自体が貸主の場合、重要事項説明書は必要ありません。
賃貸契約のより詳しい流れについては、「賃貸契約の手続きの流れを知ろう!準備する書類や確認事項も解説!」もご参考ください。
賃貸借契約書の書き方をわかりやすく解説!
賃貸借契約書の解読が難しい...という方は必見!
契約書に記載されている下記の4点について解説していきますので、ぜひ参考にしてみて下さいね。
●賃貸借の対象物件
●契約期間
●賃料等
●貸主及び管理業者
賃貸借の対象物件
最初に記載されているのは、契約しようとしている物件の、名称・所在地・間取りの他、トイレや冷暖房設備といった、備え付けの設備についてです。
ここでは、借りようとしている目的の対象物件そのものが合っているかを確認します。
契約期間
次に契約期間ですが、一般的に賃貸は契約期間を2年とし、更新の際に家賃およそ1ヶ月分の更新料が発生します。
ただし更新料の相場に決まりはないので、更新料の費用は直接貸主に聞いておきましょう。
また、契約期間内に途中解約する場合、申し出た日によって退去までの日割計算も違ってきます。
事前に、途中解約したい場合の条件についても確認しておきましょう。
賃料等
ここでは家賃などを記載する賃料の部分、賃料は指定口座への銀行振込なのか自動引き落としかの支払方法確認や、家賃は毎月いつまでの支払期限かのチェックが大事。
また、家賃以外に「共益費(管理費)」や「敷金・礼金」といった項目があります。
万が一、家賃を滞納してしまった場合の延滞金や、敷金返還に関する条件も確認しておきましょう。
なお、公社の賃貸は1年の自動更新で更新料がかからず、礼金も不要です。
貸主及び管理会社
貸主や管理会社の連絡先を必ずメモ帳等に控え、入居後に何か問題が起きた際に、すぐ連絡できるようにしておきましょう。
また、貸主と管理会社が別である際、問題の内容によって対応する側が決まっていることがあるので注意。
どの場合に、どちらに連絡すべきか、ここで確認しておきます。
賃貸借契約書の書き方で注意すること
賃貸借契約書に署名する前に特に確認しておきたいポイントについてご紹介します。
後でトラブルの元になりやすい項目もありますので、よくチェックしてくださいね。
特記事項などにトラブルになりそうな内容がないか
賃貸借契約書の記入において重要なポイントは、契約にあたってのルールや、禁止事項、違約金についてなどが記載された特記事項です。
家賃を滞納した場合や途中解約の他にも、ペットの飼育、楽器の演奏など、トラブルの原因となりやすいものについての条件が記されています。
また、家賃のほかに発生する町内会費などの金額についてもチェックしておきましょう。
賃貸借契約書はこれら全ての条件を「承諾した上で契約をします」ということになるので、必ず最後まで目を通しましょう。
修繕費などの解約条件
特に注意すべき点が解約の条件。
賃貸は、あくまで「住宅を借りる」というのが目的ですので、借主は退去する前に「原状回復」をする義務があります。
つまり入居前になかった傷やひどい汚れが残っている場合は、修繕費(またはハウスクリーニング代)を負担させられる場合があるということ。
修繕費は敷金から補てんするケースが多いですが、解約条件については曖昧にせず、どこまでが自己負担となるのかを確認しておきましょう。
また、解約を通告するのは何日前までか、途中解約の際の違約金の有無も確認しておくことが大切です。
賃貸を解約する手続きの流れや解約時の注意点は「賃貸を解約・退去する手続きや流れは?準備するものや注意点も!」をご確認ください。
「賃貸借契約で多いトラブルや対策、相談先を知っておこう!」では、トラブルになりやすい点をさらに詳しく解説しています。
ぜひ合わせてご覧くださいね。
賃貸借契約書の書き方をしっかり知ってトラブルのない契約を
「賃貸借契約書」は賃貸物件を契約する上で大事な、貸主と借主双方の取引証拠書類。
賃貸借契約書に記載する内容は、対象物件の特定や契約取引に関する項目です。
借主が入居申込書を提出後、審査を経て契約手続きに入ります。
この契約の段階に渡されるのが「賃貸借契約書」。
借主が契約書に納得したら初期費用を支払い、賃貸借契約書に署名・捺印をして契約完了です。
不動産会社が貸主との取引を仲介する場合、宅地建物取引士が借主に対し契約の前に「重要事項説明書」を交付する義務があります。
書類の内容自体は賃貸借契約書に記載されているものと大きく変わりませんが、重要事項説明書と賃貸借契約書は全くの別物。
重要事項説明書の説明を受けた証拠として署名・捺印した後に、実際の契約書の手続きに移るという流れになります。
賃貸借契約書には、主に5つの項目の記載欄があります。
まずは借りようとしている対象物件そのものが合っているかどうかをチェックし、条件を細かく確認しましょう。
賃貸借契約書において重要なポイントは、契約にあたってのルールや、禁止事項などが記載された特記事項。
特に解約をする場合はどんな条件があるのか、退去前に自己負担となる義務範囲など、確認しておきましょう。
神奈川県内で豊富な物件数の「公社の賃貸」で、あなたにぴったりの物件をぜひ見つけてください!
気になるエリアや街、物件に関して不明な点などがあれば、お気軽にお問い合わせくださいね。

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